「もし霊感商法の占い師に引っ掛かったらどうしよう?」
霊能力を売りにしている占い師が多くみられる中で、そのうさんくささや詐欺手口に警戒をしてしまう人も多いことでしょう。
霊感商法を巧みに利用した詐欺手口とはいったいどんなもので、どう対策すればいいのでしょうか?
霊感商法のよくある手口
壺など開運アイテムを売りつける
パワーストーン・壺・開運アクセサリー・印鑑・お守り・護符など、「これを持つことで邪気が祓えますよ」、「これを持っていれば運気が上がって幸せを掴めますよ」などといった宣伝文句で開運アイテムを売りつけてきます。
不安を煽って高額な料金で祈祷や霊媒を行う
神通力を持つ能力者や霊媒師として、祈祷や霊媒でお金を取る占い師もいます。
まずは占いや透視・霊視などにより、「相談者に悪い運気が流れている」、「相談者は誰かの怨念を向けられている」、「相談者に悪霊が取り憑いている」などの鑑定結果を伝えるのです。
そして有料で相談者に占い師が自ら祈祷や霊媒を行うと言う手口なんです。
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スピリチュアル系の本やセミナーへの勧誘
魂のステージを高めるためと称し、占い師が書いた本やセミナーへの参加に誘導されることもあります。
あるいは、「あなたにもスピリチュアルな才能があるから修行をして能力を開花させましょう」と勧誘される場合も。
注意
本やセミナー自体も高額なうえに、巧妙に相談者を思想に染めて、大金を使わせるようにズブズブとハマらせていくわけですね。
霊感商法の詐欺手口に引っ掛からない・見極める3つの方法
人の弱気につけ込んでいるかどうか
詐欺手口として霊感商法を悪用している占い師は、人の弱気な面を巧妙に取り込もうとします。
人の恨みを買ってしまった経験、後ろ暗い過去など、誰だって多少はあるもの。
そんな弱気を探っては、深堀りしようとする占い師には霊感商法を疑って警戒した方がいいでしょう。
不安な気持ちを煽ってくるかどうか
たとえ鑑定の結果が悪いものでも、いい占い師は明るい未来へ向かうアドバイスを示してくれます。
ところが、霊感商法で儲けようとする悪徳占い師は、相談者の不安な気持ちばかりを煽り、悪いことばかりに目を向けさせようとするのです。
その代表として「あなた死ぬわよ」という某有名占い師の発言が一時期有名にもなりましたよね。
注意
やたらと不安や恐怖を煽ってきて、それを解消するには何かを購入する・祈祷や霊媒を受ける必要があると主張するのが、悪徳占い師の詐欺手口なんです。
高額アイテムを売りつけてくるかどうか
上にご紹介した各種「開運アイテム」など、高額な商品を売りつけようとしてくる占い師には要注意。どんな理由であっても、最初は少額アイテムであってもです。
注意
一度買って「効果があった」と誤認させられることで、この先何度も高額アイテムを売りつけられ、知らず知らずのうちに大金を吸い取られる可能性大。
霊感商法詐欺に遭った!取るべき3つの対策
①クーリング・オフ制度を使う
契約・購入から8日以内であれば、クーリング・オフ制度で返金を要求することができます。
これは法律によって定められているルールです。高額アイテムや本の購入だけでなく、占いそのものや祈祷やセミナーに対しても適用可能。
「クーリング・オフ規定」が記載された書面をもらえなかった場合は、8日を過ぎてもいつでもクーリング・オフが使えます。
注意
相手が返金に応じないまま姿をくらます・音信不通になる可能性もあるので、クレジットカードで決済した場合はカード会社に支払いを止めてもらうように連絡しましょう。
②消費者ホットライン(188)へ相談する
霊感商法の詐欺手口に引っ掛かったと思ったら、消費者庁に通報するのも有効です。
国民を詐欺被害から守るため、気軽に相談ができるように設置された窓口なので、「騙された自分も悪いから…」などと思わずに電話して大丈夫です。
消費者ホットラインが話中でつながらない場合、国民生活センターの「平日バックアップ相談」もご利用いただけます。
電話番号: 03-3446-1623
③民事訴訟で損害賠償を請求する
相手が悪質な場合、返金交渉に応じない場合には、民事訴訟を起こすという手もあります。
霊感商法による詐欺手口は国からもかなり睨まれていますので、相手の不当性が認められやすく、勝てる可能性は高いです。
お金を取り戻しつつ悪徳占い師を法の下で成敗し、厄落とししましょう。
詐欺手口がわかっても霊感商法には要注意!
以上、霊感商法の手口と対処法について解説しました。
このような詐欺手口を学んでおけば、霊感商法に引っ掛かってしまうこともないに違いない…なんて安心していませんか?
「私なら大丈夫」と思い込んでいる人ほど、詐欺被害に遭ってしまう危険性が高いんです。相手だって霊感商法詐欺のプロ。
言葉巧みに誘導・洗脳するノウハウを身につけているので、くれぐれも慢心しないように気をつけて、「おかしいな?」と思った時点で消費者庁に相談をしてくださいね。